MRI建築物検査事務所

よくあるご質問

建築基準法12条点検は必要ですか?

建築基準法第12条の点検は行政から実施時期になると通知が届きます。
原則として実施が義務付けられており、実施義務を果たしてない所有者様・管理者様へは建築基準法の罰則規定に該当してしまいます。
その為、計画的に検査会社などにご依頼頂いて実施する形が望ましいとされています。

具体的な内容が「建築設備定期検査」「特定建築物定期調査」「防火設備定期検査」となりますが、当事務所ですべて対応可能ですのでぜひお問い合わせフォームよりご相談下さい。

建築設備定期検査と特定建築物定期調査を同時にできますか?

対応可能です。
建築設備定期検査は1年に1回の実施ですが、特定建築物定期調査は3年に1回の実施が基本となります。
その為、3年に1回は建築設備定期検査と特定建築物定期調査を同日に実施させて頂いております。
お見積りなどから柔軟に対応していますのでお問い合わせフォームよりお気軽に仰せつけ下さい。

改修工事はやってもらえますか?

対応可能です。
当事務所で入った建物の指摘事項や不具合の改修工事など実施しております。
また、他社様で検査や点検で入った建物で改修工事のみを依頼したい場合でも対応可能ですのでお問い合わせフォームよりお気軽に仰せつけ下さい。

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