建築基準法12条点検は必要ですか?
建築基準法第12条の点検は行政から実施時期になると通知が届きます。
原則として実施が義務付けられており、実施義務を果たしてない所有者様・管理者様へは建築基準法の罰則規定に該当してしまいます。
その為、計画的に検査会社などにご依頼頂いて実施する形が望ましいとされています。
具体的な内容が「建築設備定期検査」「特定建築物定期調査」「防火設備定期検査」となりますが、当事務所ですべて対応可能ですのでぜひお問い合わせフォームよりご相談下さい。
原則として実施が義務付けられており、実施義務を果たしてない所有者様・管理者様へは建築基準法の罰則規定に該当してしまいます。
その為、計画的に検査会社などにご依頼頂いて実施する形が望ましいとされています。
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